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【事務所通信 編】60 |
平成26年税制改正のポイント
平成26年税制改正では、企業関連の改正として、設備投資への減税や復興特別法人税の前倒しの廃止など企業の税負担の軽減が図られます。 @生産性向上につながる設備投資の税負担軽減 A中小企業投資促進税制に即時償却導入 B中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長 C復興特別法人税の廃止 D交際費等のうち飲食費の50%の損金算入が可能に E給与支給総額の2%以上増加で減税に F消費税簡易課税制度のみなし仕入率引下げ
個人所得関係では、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可とする損益通算の不適用範囲の拡大や給与所得控除の縮小など負担増となる改正が中心です。 @ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止 A給与所得控除の縮小 B少額投資非課税制度の口座開設を柔軟化 C軽自動車税の引上げと自動車取得税の引下げ
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【事務所通信 編】59 |
4月1日から印紙税が引き下げられます
印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡大され、印紙税額も引き下げられます。 @領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります 領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、現在、記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります。 【領収書などの記載金額を判断する際に、消費税を含むのかどうか?】 領収書に印紙を貼る際、記載金額が税込金額のみの場合は税込金額で判断しますが、税抜金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜金額で判定します。 A「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されます これまで契約金額が1,000面円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡充されます。平成26年4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。 (具体的な金額は、国税庁HPを参照してください。)
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【事務所通信 編】58 |
所得税の確定申告
1.確定申告が必要な人 @給与をもらっている人 収入が勤務先の会社からの給与(2,000万円以下)だけの人は、通常、年末調整を行うことによって確定申告は不要です。確定申告をする必要があるのは、次のような人です。 ・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人 ・2社以上から給与の支払いを受けている人 ・給与のほかに臨時的な収入による所得が20万円超の人 A収入が給与以外の人 ・資産の売却、配当、年金などによる収入がある人 ・個人事業者や不動産の賃貸収入がある人
2.確定申告をすれば税金の還付、所得控除が受けられる人 ・平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人 ・年間10万円(または一定額)を超える医療費を支払った 人 ・災害(自身・風水害)や盗難などで財産に損害を被った 人 ・国や地方公共団体に寄附をした人
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【事務所通信 編】57 |
法定調書の作成事務はここに注意
提出が必要な法定調書 一般に、1月31日までに提出しなければならない法定調書は、次の6種類です。 1.給与所得の源泉徴収票 2.退職所得の源泉徴収票 3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 4.不動産の使用量等の支払調書 5.不動産等の譲受けの対価の支払調書 6.不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
法定調書は、すべて提出する必要はなく、支払金額や年末調整の有無などによって提出する範囲が決められています。 提出範囲の判断にあたっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額で判定します。
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【事務所通信 編】56 |
年末調整の必要書類はここに注意
年末調整事務を誤りなくスムーズに行うためには、従業員に提出してもらう「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」などの申告書類が、漏れなく正しく記入されていることが大切です。そこで、提出された申告書類の記入内容を経理担当者が確認する際の注意点をまとめました。 1.扶養控除等(異動)申告書 @扶養親族(子供)の「住民税に関する事項」欄への記入 漏れ等はないか? A同居老親等の対象者の記入漏れはないか? B「所得の見積額」欄には、収入ではなく所得が記入され ているか? C障害者控除・寡婦控除等の対象となる場合に、その記入 がされているか? 2.保険料控除申告書 D添付書類に不備はないか? E保険金の受取人や続柄が記入されているか?
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【事務所通信 編】55 |
配偶者控除を受けるための注意点
配偶者控除を受けるには、パート収入103万円の他に一時所得にも注意が必要です。 @妻の年収が103万円以下の場合 よく「103万円の壁」といわれるように、通常、妻の年収がパート収入のみで他に収入がない場合、金額が103万円以下であれば、夫は自身の所得から配偶者控除(38万円)を受けることができます。また、妻の収入にも所得税はかかりません。 A妻の年収が103万円を超えた場合 妻のパート収入が103万円を超えてしまうと、夫は配偶者控除を受けられなくなり、妻本人の収入にも所得税がかかります。ただし、妻のパート収入が141万円未満であれば、夫の所得合計が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。 B103万円以下でも、その他の収入に注意 パート収入は103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合には、収入が合計で103万円を超えてしまうことがありますので、その他の収入の有無にも注意してください。
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【事務所通信 編】54 |
税率アップ前に、まず社内で確認すべきこと
来年(平成26年)4月1日から消費税率を5%から8%に引き上げる方向で、政府は最終的な調整を行っています。予定どおり実施となれば、実務的に準備しておかなければならないことがあります。 @請求書発行システムは新税率に対応可能ですか。 ・平成26年4月1日以後の新税率に対応可能ですか。 ・「5%の取引」(経過措置によるものも含めて)「8%の取 引」「10%の取引」をそれぞれ分けて消費税を計算するこ とはできますか。 A見積書等の消費税の記載はどうなっていますか。 ・パソコン等で見積書等を作成する場合、消費税の表示が どうなっていますか。 ・あらかじめ印刷された見積書等のフォームを使用してい るところでは、消費税がどのように表示されていますか。 Bレジが新税率に対応できますか。 ・2回にわたる消費税率の変更が簡単にできますか。 ・消費税率変更の予約機能はありますか。 ・システム設定の変更は必要ですか。 ・レジシートには店名の他、所在地や電話番号が印字され るようになっていますか。 C価格表示の変更を検討していますか。 ・カタログやホームページ、メニュー、値札など販売価格 の表示について、確認しましたか。
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【事務所通信 編】53 |
青色事業専従者給与はここに注意
青色申告者である個人事業者が、事業に携わっている奥さんや子供等に対して給料を支払う場合、一定の要件を満たせば、その給与を必要経費にすることができます。ただし、税務調査では、勤務実態の有無や金額の妥当性などがチェックされますので注意しましょう。 1.適用要件 @青色事業専従者に支払われた給与であること A「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出 していること B届出書に記載した給与額の範囲内で支払われていること C実際に働いた機関や内容等に対して給与額が相当である こと 2.適用者 @青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である こと A年齢が15歳以上であること(その年の12月31日現在) B原則として、年間6か月を超えて、青色申告者の事業に 専従していること 3.注意点 @事業専従ですので、原則他の職業がある場合は認められ ません。 A重複して配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は適用 できません。 B勤務実態の有無、給与の額の妥当性、未払いは原則必要 経費不可。
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【事務所通信 編】52 |
消費税率の引き上げに伴う経過措置A
消費税の税率は、平成26年4月から8%への引き上げが予定されています。税率の引き上げに伴い、一定の取引については、施工日の半年前となる平成25年10月1日を指定日として、その前日までの契約については、5%の税率が適用される経過措置があります。 @資産の貸付けについての経過措置 事務所やビル、建物の賃貸借契約やリース契約等については、平成25年9月30日までに契約した場合で、平成26年3月31日以前から引き続き、その賃貸借契約等を行っていれば、平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。 A旅客運賃等についての経過措置 鉄道やバス・航空機等の運賃(チケット)は、実際の利用が平成26年4月1日以後であっても、3月31日までに料金が支払われていれば5%の税率が適用されます。 B電気・ガス等の供給等についての経過措置 電気、ガス、水道等については、平成26年4月1日にまたがって使用される場合でも、平成26年4月30日までに検診などにより料金が確定するものについては、平成26年4月1日以後の部分も含めて5%の税率が適用されます。
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【事務所通信 編】51 |
消費税率の引き上げに伴う経過措置@
消費税の税率は平成26年4月から8%、その1年半後の平成27年10月から10%と2段階の引き上げが実施される予定です。税率引き上げに伴い一定のものについては、経過措置が受けられる場合があります。 @契約日に注意しましょう! 請負契約においては、消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月1日(施工日)以後に引き渡した場合は、原則として増税後の税率が適用されます。 ただし、特定の取引については、施工日の半年前となる指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約した場合、5%の税率が適用される経過措置がありますので、契約日に注意が必要です。 A新税率の適用と経過措置 1.原則 請負契約による代金の消費税額は、原則として引き渡し時の税率で計算します。 そのため、引き渡しが平成26年4月1日(施工日)以後であれば、8%の税率が適用されます。 2.経過措置 平成25年9月30日までに契約した場合には、引き渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
消費税の税率は平成26年4月から8%、その1年半後の平成27年10月から10%と2段階の引き上げが実施される予定です。税率引き上げに伴い一定のものについては、経過措置が受けられる場合があります。 @契約日に注意しましょう! 請負契約においては、消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月1日(施工日)以後に引き渡した場合は、原則として増税後の税率が適用されます。 ただし、特定の取引については、施工日の半年前となる指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約した場合、5%の税率が適用される経過措置がありますので、契約日に注意が必要です。 A新税率の適用と経過措置 1.原則 請負契約による代金の消費税額は、原則として引き渡し時の税率で計算します。 そのため、引き渡しが平成26年4月1日(施工日)以後であれば、8%の税率が適用されます。 2.経過措置 平成25年9月30日までに契約した場合には、引き渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
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【事務所通信 編】50 |
給与アップや雇用者増で法人税等が減税される制度
平成25年税制改正では、個人所得の増加と雇用の拡大のため、従業員の雇用に関する減税制度が創設・拡充されました。 @所得拡大促進税制の創設 青色申告書を提出する法人が、国内の従業員に支給する給与等について、一定の要件のもとでその支給額を5%以上増加させると、増加した額の10%相当額を法人税額から控除することができる制度です。但し法人税額の20%が限度。 (所得税も同様、また雇用拡大促進税制との選択適用。) A雇用促進税制の拡充 従前から一定の要件のもとで雇用者数を増やした場合に税額控除が受けられる雇用促進税制がありました。 この制度については、増加した雇用者数1人当たりの減税額が40万円(改正前20万円)に引き上げられました。 但し、当期の法人税額の20%が限度になります。
※ @Aともに平成25年4月1日から開始する事業年度から適用されます。
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【事務所通信 編】49 |
交際費課税の改正
平成25年度税制改正において、中小企業の交際費の支出増による販売促進活動の強化等を後押しするため、年800万円までの交際費を非課税とする改正が行われます。 @年800万円までの交際費を経費にできる 平成25年度税制改正では、中小企業(資本金1億円以下)の交際費については、これまでは年間600万円までの金額の1割と600万円超の金額は損金(経費)になりませんでしたが、年間800万円までの全額を経費にすることができるようになります。 この改正は、政府の緊急経済対策を踏まえた減税策として、中小企業が交際費を有効に使うことで、販売促進をはかるとともに、地域経済を活性化させようというものです。 A費用対効果の見定めを! 取引先への販売活動、販路開拓、同業他社との競争、情報収集などの中小企業の経営活動を行う上で、一定の交際費は必要な費用であるといえます。 交際費を販売促進等のために有効に使うことで、売上や利益の拡大につながればよいのですが、経営者の公私混同的な交際費の使い方は、業績にも影響するため慎むべきです。そのためにも、交際費の支出は、「費用と効果」をしっかりと見定める必要があります。
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